support

技能実習・特定技能

技能実習

VNサポートでは、受け入れ先企業様・実習生に向けた充実したサポート体制を確立しています。

実習生の様子

送出し機関

ベトナム・インドネシア・フィリピン・インド・ミャンマー・タイ各政府から技能実習制度の営業許可証を取得。日本への実習生の送出し人数は常にベスト3に入る実績です。

対象職種・
受け入れ可能人数

管理監督体制をしっかりと保ち、技能実習生の保護等を図るために、就ける職種や企業側が受け入れられる人数があらかじめ決まっています。

  • 厚生労働省:
    外国人外国人技能実習制度について

    詳細

準備期間の目安

入国8ヶ月前

お申し込み

組合説明・ヒアリング

期間目安 お申し込みより3~4週間程度※打ち合わせ内容による

  • 求人実習生国、人数、費用の確認
  • 契約の締結、組合加入手続き
  • 提出書類の確認等

求人開始

送出し機関へ求人票提出

期間目安 3週間程度

  • 求人票提出後、送出し機関で人材の選定・確保
  • 面接日の設定
  • 候補者のリストアップ
  • 候補者リストを監理団体から実習実施者へ送付
入国7ヶ月前

採用選考

スカイプ面接実施

求人票提出より3~4週間後に、
スカイプを使った面接を実施します。

入国6ヶ月前

雇用契約

人選者との雇用契約締結

期間目安 2~3週間程度

送出し機関と監理団体、実習実践者との間で書面での契約を結びます。

入国5ヶ月前

計画書作成

技能実習計画認定申請書作成

期間目安 3~5週間程度

技能実習計画の認定申請を行うための計画書を作成します。

入国4ヶ月~1ヶ月前

申請

技能実習計画認定申請
(1号)

期間目安 書類等の整備に2~3週間程度
→標準審査期間 1~2ヶ月

入国予定日の4ヶ月前までに申請

  • 会社所在地近辺にある
    外国人実習機構地方事務所に提出

在留資格認定証明書交付申請
(1号)

期間目安 標準審査期間 2~6週間

  • 会社所在地近辺にある
    地方入国管理局に提出

査証申請

期間目安 標準審査期間約 10営業日

  • 送出し機関へ証明書を送付後、
    在外日本公館で査証修得
入国4ヶ月前

申請

技能実習計画認定申請(1号)

期間目安 書類等の整備に2~3週間程度
→標準審査期間 1~2ヶ月

入国予定日の4ヶ月前までに申請
・会社所在地近辺にある外国人実習機構地方事務所に提出

在留資格認定証明書交付申請(1号)

期間目安 標準審査期間 2~6週間

・会社所在地近辺にある地方入国管理局に提出

査証申請

期間目安 標準審査期間約 10営業日

・送出し機関へ証明書を送付後、在外日本公館で査証修得

入国3ヶ月前
入国2ヶ月前
入国1ヶ月前

入国後

入国のお出迎え~
生活基盤の整備まで

入国後には実習生のお出迎えを行い、入国後の教育や実習先での生活に向けた準備として、寮の備品を購入・設置し、実習生が快適に暮らせる環境を整えます。また、市役所や銀行での手続きなど、日常生活に必要な行政・金融手続きもスタッフがサポート。
入国直後の不安を軽減し、安心して新生活を始められるよう細やかな支援を行います。

実習生の様子 実習生の様子 実習生の様子 実習生の様子

定期訪問の実施で、
実習生のフォローと
透明性の高い監査を実現

実習が始まると、組合では定期的な監査を通じて実習生と実習先の双方をサポートします。1号実習の期間中は月1回の監査を実施。技能実習責任者や指導員からの報告を受けるほか、実習生との面談を行い、仕事や生活に関する悩みを聞き取ります。
これらの内容はすべて監査報告書として記録され、透明性の高い管理体制を維持しています。

定期訪問の様子 定期訪問の様子

配属先での作業風景や
レクリエーション等

配属先では、日本での仕事の進め方を一生懸命学ぶ実習生たちが、仲間と助け合いながら成長しています。
また、配属先での地域観光などのレクリエーションを通じて笑顔が生まれ、絆と協働の大切さを学んでいます。

作業風景やレクリエーション 作業風景やレクリエーション
  • ※技能実習計画認定申請は、実習開始予定日の6ヶ月前から可能。原則として実習開始予定日の4ヶ月前までに申請を行うことが必須です。
  • ※上記準備期間の目安は外国人実習生機構の標準審査期間を基に、当組合での事務手続き準備期間等を鑑みて作成してあります。十分余裕を持ったスケジューリングが確実性を高めます。

特定技能

外国人材と企業をつなぎ、受け入れから
就労後の生活・職場定着までを
一貫してサポートいたします。

在留資格について

特定技能1号は最長5年就労、特定技能2号は無期限・家族帯同可能な在留資格となります。
詳細は以下をご覧ください。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間
上限:通算で5年まで
更新時期
4か月、半年または1年に1回
家族帯同
不可能
技能水準
相当程度(試験有)
日本語力
生活・業務上必要なレベル(試験有)
支援機関
支援の対象
受入分野
14分野

特定技能2号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間
上限なし
更新時期
半年、1年または3年に1回
家族帯同
可能(配偶者・子)
技能水準
熟練が必要(試験有)
日本語力
試験不要
支援機関
支援の対象外
受入分野
建設業と造船・舶用工業の2分野
  • 出入国在留管理庁:特定技能運用要領

    詳細

分野について

特定技能は、日本で特に人手不足が深刻な産業分野において、外国人材が即戦力として働くことを認める在留資格制度です。現在、特定技能1号の対象分野は16分野に拡大されています。
これらの分野では、技能試験と日本語能力を満たした外国人が就労可能で、企業の人手不足解消を目的としています。
なお、特定技能2号はこの中の一部分野に限られ、より高度な技能を持つ人材が対象となります。 監理団体・登録支援機関は、受け入れから就労後の生活・定着までをサポートし、企業と外国人双方が安心して働ける環境づくりを支えます。

介護

ビルクリーニング

工業製品製造業

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

自動車運送業

鉄道

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

林業

木材産業

※特定技能2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみ受入れ可

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