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技能実習制度とは

制度のご説明
日本の企業などで技術、技能を身につける為に日本に来ている外国人を技能実習生(旧:研修生)と言い、この技能実習生を受入れる為の制度を外国人技能実習制度と言います。
外国人技能実習制度にはいくつかの条件がありますが、この制度を利用するメリットはたくさんあります。
ここでは受入れの条件などを詳しくご紹介していきます。
外国人技能実習生とは?
外国人技能実習制度(研修制度)とはどのような制度なのでしょう?
 外国(主に新興国)の方が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。
 来日して企業で働き、技術を磨く事で、日本の製品の品質管理や、製品がどのように生まれているのかを実体験として学ぶことが出来る制度で技能実習生(研修生)達とその母国にとって非常に有益な制度となっています。
 また、2010年迄は研修生と呼ばれていましたが、同年に法改正があり、「技能実習生」として新たなスタートを切りました

 そして、2017年、あらたな技能実習法が施行され、あらたな「技能実習生」として「監理団体」、「実習実施者」を監理監督する「外国人技能実習機構」が設立され、11月より新制度が開始されました


どのような資格で日本に滞在するの?
外国人の方が技能実習制度を利用し実習生として日本で働く為には、日本に中長期に滞在する為の「在留資格」である「技能実習」の許可をとる必要がございます。この在留資格の許可を取るためには、日本側の企業様、そして送出し国側の企業技能実習生候補者の情報、さらにはどのような技術を勉強するのか等、様々な情報を整理して入国管理局に申請しなければなりません。
その、複雑な申請、現地とのやりとり、そして日本語教育等を私ども協同組合が受け持つとで、企業様には実習そのものに専念していただくことが可能となる制度です。

2010年までは「研修生」「特定活動」という在留資格で日本に滞在していましたが、現在は「技能実習生(1号・2号)」となり「労働者」としての滞在が可能になっております。

どこの国から受入が可能?
組合では現在、中国、ベトナムに加えミャンマーからの受入れを開始し、各国からの受入れを行っております。また、その他の国についても、積極的に情報収集し今後対応を予定しております。


入れ可能職種・作業
74職種・133作業にも及ぶ職種・作業が受入可能対象となります。

 在留資格と滞在期間
技能実習生の在留資格は1年目は「技能実習生1号」、2年目と3年目は「技能実習生2号」として日本に滞在します。両方の期間を合わせて最長3年間日本に滞在することができます